022.12.26  令和5年度税制大綱 速報

 目次

  はじめに

NISA制度の詳細

相続税に関する事項

  まとめ

参考

 はじめに

令和5年の税制大綱が、令和4年 12 月 23 日 閣議決定されました。

改善は、NISA制度の拡充と恒久化ですね。

    教育資金の一括贈与に関する非課税措置は、3年間延長

    結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置は、2年延長

    相続時精算課税制度を選択後も、110万円/年以下の贈与は、贈与税申告は不要

改悪は、無くなるかもしれないといっていた、相続前贈与は存属するようですが、加算期間を3年から7年に延長となりました。

NISA制度の詳細

注目のNISA制度は、大盤振る舞いの改善となっています。

一生涯にわたる非課税枠は1,800万円となるので、若い人の資産形成には大変有利です。

希望も湧いてきます。

既存NISA制度も並行して利用可能とのこと。

現在、一般NISAで年間120万円/年を5年分使っているひとは、すでに600万円の資産を保有していますが、さらに新制度のNISAが使えるのでさらに1800万円の非課税枠ができます。

政府は、「資産所得倍増プラン」の実現に向けた動きと言っていますが、所得は増えていません。あくまでも、所得からの余剰金を投資するだけの話です。

完全に自分の老後資金は自分で調達する方向に舵を切ったようです。

それも、うまく行った場合のプランを見せています。

投資は、自己判断なのでマイナスになった部分は自己責任です。くれぐれも注意して投資してください。

恒久化と言っていますが、政府が変われば税金も変わりますので、恒久化がどのように変化していくかは、十分に注意する必要があります。

気になる問題は、増税がどのようなものになるかです。消費税が20%になるかもしれないし、配当金に係る税金が30%になるかもしれません。

こちらも要注意です。

相続税に関する事項

 教育資金については、

原則30再未満の人が、祖父母や親から教育目的で1,500万円を上限に一括で贈与を受ける場合、贈与税が非課税になる措置が3年間延長(2023年3月末まで)

 結婚・子育てについては、

祖父母から1,000万円を上限に一括で贈与を受ける場合は、贈与税を非課税とする措置が2年延長(2023年3月末まで)

暦年贈与については、

現在は、110万円/年までの暦年贈与は、贈与税がかからない代わりに、贈与された方が亡くなった場合は、3年前までさかのぼって相続税評価額に参入されています。

さかのぼって算入される期間が7年と増えました。

緩和措置として、延長した4年分については総額100万円まで相続税評価額に参入しないしています。

手続きが簡素化されたものは、

相続時精算課税制度を選択した後の110万円/年以下の贈与です。

相続時に申告しなくてもいいそうです。基礎控除のようものです。

  まとめ

NISA制度の拡充と恒久化。

一生涯にわたる非課税枠は、1,800万円

既存NISA制度も並行して利用可能

 教育資金の一括贈与に関する非課税措置は、3年間延長

 結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置は、2年延長

 暦年贈与の相続税評価額参入期間は、3年から7年へ

 相続時精算課税制度を選択後も、110万円/年以下の贈与は、贈与税申告は不要

参考

令和5年度税制改正の大綱の概要

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/05taikou_gaiyou.pdf

令和5年度税制改正の大綱

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf